越境した竹木(ちくぼく)の枝の切取り(民法233条3項)
隣地に生えている木の枝が、境界線を越えて伸びてきた場合は、原則、越境された側は勝手に木の枝を切ることはできません。「切ってください」と請求するに留まっていました。
改正により、
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき(※木の所有者が共有の場合は、共有者全員に催告する必要あり)。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情(台風が迫ってきて、切らないと被害の恐れがあるときなど)があるとき。
は、必要な範囲内で隣地を使用し、木の枝を切ることができるようになりました。
① 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者が申請
② 法務大臣(現地の法務局)による要件審査・承認
③ 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
④ 国庫帰属
・放置すれば「特定空家」になるおそれのある空家「管理不全空家」に対し 、管理指針に即した措置を 、 市区町村長から 指導 ・ 勧告することができるようになりました。
※特定空家とは、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家
・勧告を受けた「管理不全空家」は 、 固定資産税の住宅用地特例 (1/ 6 等に減額)を解除されることになります。
・市町村の取り組みで管理不全空家や特定空家を管理・除却できるようになりました。
令和6年4月1日より
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。法務局に申請する必要があります。
遺産分割ができない場合は、相続人それぞれが申告登記を法務局に申請する必要があります。登録免許税はかかりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
住所変更した場合でも義務化されるため、2年以上未登記の場合は5万円以下の過料が課される可能性があります。