消費税の仕組み

消費税とは

日本国内での 商品販売やサービスの提供に課される間接税です。最終的には消費者が負担しますが、申告・納税を行うのは、事業者です。10%の標準課税と8%(主に食料品の軽減税率)があります。

 

4つの対象要件

① 国内において行われるものであること

② 事業者が事業として行うものであること

③ 対価を得て行うものであること

④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること

上記の要件を満たさない取引やサービスの提供を「不課税取引」といいます。

 

上記の要件を満たしても、以下の取引を「非課税取引」といいます。

・税の性格からなじまない取引

① 土地等の譲渡、貸付

② 有価証券等の譲渡

③ 利子、保証料、保険料など

④ 郵便切手類、印紙、証紙の譲渡

⑤ 物品切手等(商品券など)の譲渡

⑥ 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など

⑦ 外国為替業務

・政策的に課税することが適当でないもの

⑧ 社会保険医療など

⑨ 介護サービス・社会福祉事業など

⑩ 助産に係る資産の譲渡等

⑪ 埋葬料、火葬料

⑫ 身体障害者用物品の譲渡、貸付

⑬ 一定の学校の授業料

⑭ 教科用図書の譲渡

⑮ 居住のための住宅の貸付(事業用の住宅の貸付は課税取引)

 

輸出等の取引を「免税取引」といいます。

① 日本から輸出される取引など

② 海外からの旅行者に対する一定の商品の取引や役務の提供など